1999-07-08 第145回国会 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号
そして、教育目的達成のために必要な自治権、自律権が承認されているわけです。 したがいまして、校長は、学校教育法や学習指導要領などに基づき、自由に授業の時間割りを編成したり、学校行事を計画したりして、児童生徒に出席や参加の義務を課すことができます。その際、もし児童生徒らが、思想、信条の自由や自己決定権などを持ち出して参加や出席の自由を主張し始めたならば、学校教育は成り立ちません。
そして、教育目的達成のために必要な自治権、自律権が承認されているわけです。 したがいまして、校長は、学校教育法や学習指導要領などに基づき、自由に授業の時間割りを編成したり、学校行事を計画したりして、児童生徒に出席や参加の義務を課すことができます。その際、もし児童生徒らが、思想、信条の自由や自己決定権などを持ち出して参加や出席の自由を主張し始めたならば、学校教育は成り立ちません。
と述べ、教育基本法は教育目的達成のために学問の自由を尊重すると規定しました。これは、第二次世界大戦前の我が国の教育制度及び教育行政が著しく中央集権化され、強度の官僚統制のもとに置かれ、教育の自由は尊重されず、学問研究の自由が不当に拘束されたことへの批判と反省の上に結実したものです。そして学問の自由を保障するための不可欠の制度として、大学の自治が確立されてきました。
次にお尋ねのあった学校と児童生徒の関係につきましては、各学校は学校の教育目的達成のために必要な合理的範囲内におきまして児童生徒に対し指導や指示をしたり、必要な場合には懲戒等の処分を行うものでございます。この点については本条約の批准によって何ら変更されるものではないと考えます。
現憲法下におきましても、各学校におきましては学校の教育目的達成のために必要な合理的範囲内におきまして児童生徒の行動等に一定の制約を加えて指導を行うことができるものでありまして、この点についてはこの条約の批准によって何ら変更されるものではないと考えます。 また、高校の生徒会活動に関するお尋ねがございました。
また、学校は、その教育目的達成のために児童生徒の行動に制約を加えて指導を行い得るものでございまして、児童生徒はそのような学校の指導を受ける必要があるというふうに考えるわけでございます。 したがいまして、国旗・国歌の指導も学校の教育目的を達成するために必要なものでございまして、子供たちは斉唱をする必要があるというふうに考えるわけでございます。
次に、学校と児童生徒の関係のお尋ねにつきましては、各学校は、学校の教育目的達成のため必要な合理的範囲内におきまして、児童生徒に対し指導や指示をしたり、必要な場合には懲戒等の処分を行うものでございます。この点につきましては、本条約の批准によって何ら変更されるものではないと考えます。
それから教育行政のことでございますけれども、その教育目的達成のための手段としての教育行政だと私は考えておるわけですが、その中で一番軸に据えなければならないものは何かというふうに考えてみますと、先ほどの人間性の問題を取り上げますけれども、やはり人間の中身を、情操の問題にいたしましても、知識の問題にいたしましても、知恵の問題にいたしましても、あるいは哲学の問題にいたしましても高めていかなければならないわけで
そういう意味で、教育目的達成のために、教員も事務職員も協力して学校運営に当たる必要があると思うわけであります。そこで、任用制度や待遇について抜本的な改善を図っていく必要があるのではないかというふうに思っております。 学校事務職員の、上級職なり中級職なりの採用を検討したことがありますか。
この意味におきまして、学校の中で行なわれます学生、生徒、児童等に対する処分は、この教育目的達成のための一つの手段であるというふうに解釈できるのでありまして、その処分もやはり教育であるというふうに考えられると思います。従って、そういう教育の特殊性から、この第八号によりまして、この不服審査法による不服の申し立てにつきましては、学校内の処分を除いたのでございます。
文部省とかなんとかいう立場ではなしに、教育目的達成のために必要な最小限度の調整措置あるいは規制措置というものが要るんではなかろうか。こういうことが絶無であれば、むろんなきにこしたことはありませんけれども、一つでも、ほんとうに例外的ではありましょうともあれば、今申したような趣旨から立法措置が必要であろう。
そこで、この教科書の発行、供給、教育目的達成の全体の上にかぶっておる冠は現在の経済情勢にかんがみているわけなんですね。そうすると、二十三年の経済情勢がどうであったかということをわれわれが振り返って見、そうして今の日本の情勢がどうであるかということを考えるというと、大よそこのくらい時代と食い違っている、合わない法律というのはほかにはないような気がするのです。どうですか、この点。
これは第五十條の改正第五号及び第五十四條の二の新設規定と相関連するものでありますが、心身ともに健康な学従の育成という教育目的達成の上からも、かつは社会全般における公衆衛生、公衆保健の促進充実、との関連の上からも、学校保健について特にその重要性を強調し、教育行政の衝に当る教育委員会に、これに関する権限を明らかに付與することが必要と考えた次第であります。
尚この委員会員各方面からいろいろな指導を受けておつて萎縮しておるというふうに先程お話がございましたが、さようなことがあつては教育委員会の前途のために甚だ残念でございまして、教育目的達成のために、教育委員の方々は伸び伸びと元気を出してやつて頂きたいと思うのでありまして、この三十二條の二はそういうことに全然触れる問題でないのであります。
これは第五十條の改正第五号及び第五十四條の二の新設規定と相関連するものでありますが、心身ともに健康な学徒の育成という教育目的達成の上からも、かつは社会全般における公衆衛生、公衆保健の促進、充実との関連の上からも、学校保健について特にその重要性を強調し、教育行政の衝に当る教育委員会に、これに関する権限を明らかに附與することが必要と考えた次第であります。
この教育基本法におきましては、教育の目的につきまして、教育目的達成のためには学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養うべきことが規定されております。個人の尊厳性と個人の價値に最大の重点が置かれておりまして、必然的に、教育が不当に制約され干渉さるべきであつてはならず、眞の意味におきまして自由であるべきことが明らかにされておるのであります。
○山添政府委員 第五條第一號及び第三號の點について主としてお述べになつたものと思いまするが、後にお述べになつた學校の實習用地については、これは眞の學校の教育目的達成のために必要な場合で、かつその範圍に限らじ、これを相當綿密に考慮して決定するということに指導いたしております。